苦情解決について
順愛会が提供する福祉サービスに係わる苦情への対応苦情の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。
社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決責任者・苦情受付担当者及び第三者委員
順愛保育園 | きらり | |
苦情解決責任者 | 山田八重子(園長) | 鈴木 敦士(所長) |
苦情受付担当者 | 疋田 葉子(主幹保育教諭) | 杉田 俊一(作業指導員) |
第三者委員 (連絡先) | 松下誠一(富塚町) 山下紀江子(舞阪新町) 片桐美恵子(舞阪仲町) (474-7871) (592-2560) (592-2450) |
苦情解決の方法
- (1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 - (2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 - (3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
ア.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認 - (4) 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業所で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会《054(653)0840 》
に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。